自宅マンションに放火しようとした罪に問われた男の裁判員裁判で、岡山地裁は男に拘禁刑3年 執行猶予4年の判決を言い渡しました。
現住建造物等放火未遂の罪で判決を受けたのは岡山市の男(65)です。判決によりますと、男は昨年8月仕事上のストレスから自宅マンションの物置部屋で段ボール箱にライターで火をつけ部屋を放火しようとした罪に問われています。
きょう(11日)の判決で、岡山地裁の村川主和裁判長は「職場に相談するなど解決の方策をとることなく放火に及んだことは非難されるべき」とした上で「本人なりに原因を考え更生の意思を示している」などとして執行猶予付きの判決を言い渡しました。
これまでの裁判で検察側は、「事件を起こせば仕事に行かなくても済むという考えは身勝手」などとして拘禁刑3年を求刑。一方で弁護側は、「被告は深く反省している」などとして執行猶予付きを求めていました。
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