「清算手続き」にある2つの懸念点

被害救済に取り組む弁護団
「人生の深刻な影響を受けた被害者、その家族が長く待ち望んできたものです」
4日午後1時半すぎ、教団による被害の救済に取り組む弁護団が会見を行いました。
東京高裁が旧統一教会に解散を命じたことで、今後、清算手続きが始まりますが、弁護団は高額の献金をした被害者への救済が進むことに期待をにじませる一方、懸念も語っています。

被害救済に取り組む弁護団
「清算人が実際に活動を始めて、(教団に)どこまでの現預金を確認できるのかは、蓋を開けてみなければわからないんだろうなと」
「清算人は大変だと思います。お金はしかるべきところに隠されているという状況のようですから」

南波キャスター:
大きく分けると2つの懸念点があるということです。
1つは「賠償額が不透明」という点。
数十年前に献金をしていて物証がないケースや、時間が経ってから被害に気づくケースもあり、どこまで被害の実態を把握できるのかわからないということです。
被害者の弁護団は、「まだまだ隠れた被害者がいる」と訴えていて、その被害額は数千億円を超える可能性もあると指摘しています。

教団の施設は全国に約280か所あり、資産は1040億円とされていて、資産を上回ってくる可能性もあるところが大きな懸念点です。
2つ目は「清算人の権限があいまい」という点。
TBS報道局 社会部 永橋 記者:
「清算手続き」と似たものに、「破産手続き」があります。破産管財人は、法律に「調査権限がある」と明記されており、「調査に破産者が協力しない場合や、財産を隠したりした場合には、拘禁刑や罰金刑などの刑事罰が科されることもある」と法律に記載されています。

一方で、法律に書かれている「清算人」の職務は(1)残務を終わらせる、(2)債権の取立て・弁済、(3)残った財産の分配、の3つだけです。
職務を行うために「必要な一切の行為をすることができる」と書かれていますが、「必要な一切の行為」というのは、どこまでのものなのかが曖昧になっています。
例えば、「財産を隠していた」ことが実際にあった際、どこまで強い権限を持って対応できるのかどうか。その点が心配されています。

















