ポイントは“清算手続き”の開始 解散でどう変わる?

南波キャスター:
解散命令が行われましたが、「解散」としつつも、団体として「解散」するわけではありません。

大きなポイントは、「宗教法人でなくなる」というところです。

憲法が保障している「信教の自由」のもと、任意団体として宗教活動は続けることができます。

しかし、宗教法人ではなくなるため、▼信者の寄付、▼お守りの販売など、これまで非課税だったものが、課税されることになります。さらに、礼拝施設などの▼固定資産税がかからないといった優遇措置がなくなります。

そして、大きなポイントは「清算手続き」が始まるということです。

「清算手続き」とは、教団が持っている財産を整理すること。
東京地裁が選んだ“清算人”が、教団の財産の管理や処分を行います。その中には、高額献金をした被害者への弁済も行われていきます。

今後、本格的に清算手続きが始まりますが、被害者側の弁護団は懸念も口にしています。