裁判所「顔面を強い力で殴るという暴行を加えて、何度も性交類似行為をした上で性交を試みるなど、人格を顧みない執拗かつ粗暴な犯行」厳しく指摘

量刑の理由で、裁判所は
「19歳の男は、体格に劣る20代の女性に対し、躊躇なく、顔面を強い力で殴るという暴行を加えて抵抗を排除し、何度も性交類似行為をした上で性交を試みるなど、女性の人格を顧みない執拗かつ粗暴な犯行に及んでいる」
「深夜の公園で女性を見かけ、暴力を振るってでも自己の性欲を満たそうとしたという短絡的かつ身勝手な動機に酌むべき点はない」
と厳しく指摘。
被害の重大性についても
「20代の女性が負った傷害は重いものではなく、性交は未遂に終わっているものの、女性は、深夜に助けを求められない状況で被害に遭い、大きな恐怖感を受けたと認められ、その体験は容易には記憶から消し去り難いものである」
「女性は、事件後も、平静を装って生活せざるを得ない中で精神的苦痛を受け続けているというのであり、その将来にも深刻な影響が生じることが危ぶまれる」
と言及した。














