裁判所「男が犯人であることは既に発覚していた」自首の成立を否定
2月6日の判決で、第1の争点「性交類似行為があったのか」について「性交類似行為の事実が認められる」と結論付けた福岡地裁小倉支部(三芳純平裁判長)は、第2の争点「自首が成立するのか」についても判断を示した。
裁判所は
「20代の女性が犯人の友人と名乗る者の携帯電話番号を聞き、その人物を警察において既に特定していたこと、それと併せて女性が述べる犯人の特徴から犯人として19歳の男が浮上していたこと、女性が同年代男性の顔写真10枚の中から犯人として19歳の男の顔写真を選んだことから、警察において、19歳の男に対する逮捕状請求の準備が進められていた」
と認定。
「そうすると、19歳の男が犯人である疑いは濃厚であって、男のほかに犯人の候補となる者はいなかったのであるから、男が犯人であることは既に捜査機関に発覚していたというべきである」
と判断して
「男が本件犯罪事実を申告したことは自首には当たらない」
と結論づけた。














