第1の争点「性交類似行為があったのか」裁判所の判断は…

2月6日の判決で福岡地裁小倉支部(三芳純平裁判長)は第1の争点である「性交類似行為があったのか」について判断を示した。
裁判所は20代女性が本件犯行によって両耳の後方に引っ掻き傷を負っているという事実について
「性交類似行為の際に後頭部や首の後ろを掴まれた場面で生じたと考えるのが合理的であり、女性及び男が供述する他の場面で生じるとは考え難いから、この傷の存在は女性が述べる態様で性交類似行為を強いられたことを裏付けている」
と判示。
また、裁判所は20代女性の同僚の供述内容について
「20代の女性が、被害直後、身振りを交えて説明したと供述しており、その信用性には疑いがないところ、この供述は、19歳の男が女性に対して性交類似行為を試みたという点で女性の供述と整合している」
と認定した。
裁判所は20代女性が同僚に性交類似行為をされたとまでは明言していない点について
「当時の20代の女性の心情や同僚との関係等を考慮すると、女性が被害の全部を打ち明けなかったことは不自然でなく、この点は女性の供述の信用性に影響するものではない」
と判断した。














