裁判所「女性の供述は、他の証拠と整合。具体性、一貫性に問題はなく、内容にも不自然な点はない」

福岡地裁・小倉支部

さらに裁判所は
「20代の女性は被害前に飲酒していたものの、被害から約1時間30分後である午前4時56分には警察に連絡し、性交類似行為の被害に遭った事実を含めて比較的詳細に被害を申告している」
「20代の女性が当時素面に近い状態であった旨の同僚の供述も踏まえれば、全体として女性の記憶に問題はうかがわれず、公判供述の主要な内容は当初の被害申告から一貫している」
「20代の女性が述べる被害の状況は、作り話とは思えないほどに具体的かつ特徴的であり、内容に特段不自然な点はない。被害申告の経緯等に照らし、女性において、虚偽の被害を申告したり、被害を誇張して述べたりする動機は見当たらない」
などと指摘した上で
「20代の女性の供述は、他の証拠と整合するほか、供述の具体性、一貫性に問題はなく、内容にも不自然な点はないから、信用性は高いといえる」
と結論づけた。