検察側「ごく一般的かつ基本的な注意義務、それを懈怠したという過失は極めて重大」
論告求刑公判で、検察側は
「樋口被告が油が入った鍋に火をかけたまま、軽率にもその場を離れたことに起因する。その経緯を見ても、特に酌量すべき事情はないし、鍋に火をかけたままその場を離れてはならないというのは、飲食業に従事する者であるか否かを問わず、ごく一般的かつ基本的な注意義務であり、それを懈怠したという過失は極めて重大である」
と主張した。
論告求刑公判で、検察側は
「樋口被告が油が入った鍋に火をかけたまま、軽率にもその場を離れたことに起因する。その経緯を見ても、特に酌量すべき事情はないし、鍋に火をかけたままその場を離れてはならないというのは、飲食業に従事する者であるか否かを問わず、ごく一般的かつ基本的な注意義務であり、それを懈怠したという過失は極めて重大である」
と主張した。





