ガスコンロの火で加熱していることを失念→建物33棟を焼損させる
樋口被告は鍋に入れた食用油をガスコンロの火で加熱していることを失念。
ガスコンロの火を消すことなく、鍋に入れた食用油をガスコンロの火で加熱し続けたまま放置して厨房を離れた。
その結果、樋口被告は約20分後に鍋に入れた食用油を発火させて燃え上がらせた上、その火を同店の壁等に燃え移らせ、さらに、その火を同建物に隣接する建物等に順次燃え移らせた。
この火災により、樋口被告は飲食店などが入る建物など合計33棟をそれぞれ全焼又は一部焼損(焼損床面積合計約2730平方メートル)させた。














