2人は受け取った投票用紙で比例代表についても投票箱に投函していて、市の選管では、2人の投票用紙を特定することができないため、投票用紙に正しく記載されていれば、それぞれ有効票になる見込みだとしています。

国民審査の期日前投票は、原則公示翌日から投票日前日までとなっていますが、今回のように公示が解散の翌日から4日以内の場合は、裁判官の氏名が記載された投票用紙の作成に時間がかかることから、7日間に短縮されることになっているため、1月31日までは投票ができませんでした。

長野市選管では、31日までに期日前投票した6200人に、国民審査のために再度投票所を訪れる際に使うためにA4の用紙に注意書きや入場券をコピーして手渡していて、今回も入口でこの用紙を提示した2人連れを、比例代表と国民審査の投票用紙を交付する場所に案内していましたが、入場券をチェックする職員と、隣りで交付機を操作して投票用紙を手渡す職員の間の意思疎通が十分でなかったことから、初めて訪れた多くの有権者と同様に比例と国民審査の2枚を手渡したということです。