「不適切行為」で停職1か月

児童相談所に勤める60代男性職員が、児童に暴言などの不適切行為をしたとして停職処分となりました。

2月2日付で停職1か月の処分を受けたのは、熊本市「こども局 児童相談所 一時保護所」で夜間生活支援員(会計年度任用職員)として働く、男性職員(61)です。

熊本市によりますと、去年10月8日、一時保護所に入所する子ども12人が、この職員からの被害を訴えたことで調査が始まりました。

その結果、今年10月までの7つの行為が市の社会福祉審議会に「不適切」と認定されました。