「総理としての信任を得る」は「大義」になるか

多くの憲法学者の間では、69条以外でも「重大な大義」があれば例外的に解散を認めるという解釈が一般的です。では、今回の高市総理が掲げる理由は「大義」に当たるのでしょうか。

≪高市総理が主に挙げた3つの理由≫

1)総理としての信任を得たい
2)「自公」から「自維」への新連立枠組みについての信任
3)積極財政への転換など、新たな経済政策の是非

しかし、南野教授によれば「総理としての信任を得る」という理由は、議院内閣制の仕組み上、必ずしも解散の正当な理由にはなりません。私たちは国会議員を選び、その議員が総理を選出している以上、制度的に信任は間接的に得られているからです。

結局、与党にとって有利な「解散権」が放置されているのは、野党にとっても「自分たちが有利な時に解散してほしい」という思惑があるからだとも指摘されています。