また、「自宅に車検の有効期限があり自賠責保険に加入している軽トラックがあったものの、軽トラックを長時間運転すると腰が痛くなるとの極めて安直な理由から、あえて既に廃車手続きをしていた車検切れで自賠責保険未加入のヴォクシーを運転した」「第1の事故を起こし、わずか3日間しか経っておらず、その被害者の容態が極めて深刻な状況だったにもかかわらず、廃車手続をしていた車検切れで自賠責保険未加入のヴォクシーに別車両のナンバープレートを取り付けてまで運転しようとした」など、犯行経過、態様は極めて悪質であるとして、懲役3年6か月を求刑していました。

判決公判で安西二郎裁判官は、「人身事故2件、交通法規の違反を短期間に重ねたことは強い非難にあたり、社会的に更生できないことを自ら証明した」として、懲役3年6か月の求刑に対し、懲役3年2か月の判決を言い渡しました。














