弁護側は被告人質問で、被告に多額の借金があり、車も任意保険に入っていなかったので年金生活では賠償が難しいこと。
4月のひき逃げは3月の事故の直後だったが事故をしなければ大丈夫だろうと安易に考えて運転し3月に続いてまた事故を起こしたことや車検切れの車だったことを隠そうと救護せず立ち去ったこと。
5月の無免許運転は被告が運転を続けるのをみかねた被告の息子が通報したことなどを明かしていました。
検察側は論告で「被害者は、横断歩道手前の歩道上で、通過する車両を待ってから横断したものであり、何ら落ち度はない。春休み中に友達と遊ぶために外出した際に本件被害に遭って入院約1年間を要する、びまん性軸索損傷等の傷害を負い、神経系統の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する後遺症が残っているのであり、正に生活を一変させられた」として、被害結果が極めて重大であると指摘。














