対象となる期間は、注意報、警報とも1月1日から5月31日までの5か月間で、注意報が出ている間は、屋外でたき火をしないことなどを努力義務として求められますが、警報が発令されている間は、屋外でたき火や火遊びをすると30万円以下の罰金または拘留される場合があります。

出典:長野市ホームページ


2024年から2025年にかけての冬は、東日本から西日本の太平洋側で記録的な少雨となり、その結果、2025年2月の大船渡市のほか、3月にかけて山梨県や愛媛県などで大規模な林野火災が相次ぎました。

こうしたことから、気象庁でも、記録的な少雨の際に発表する「少雨に関する気象情報」に、新たに林野火災を明示して火の取り扱いに注意を呼びかけることにしています。