▼検察は拘禁刑2年6カ月を求刑

検察は「捜査目的を実現するためには多少の暴行を加えて構わないという独善的な考えに基づくもので、経緯や身勝手な動機に酌量すべき点はない」「自己保身を優先して証拠の隠ぺい工作に及ぶということは警察の職務に対する背信行為で極めて悪質」などとして、拘禁刑2年6カ月を求刑。

弁護側は社会的制裁を受けているなどとして執行猶予付きの判決を求めました。

判決は1月26日に言い渡される予定です。