車を止めた後は「停止表示器材」を設置
同乗者の避難が終わった後は、自身も後続車に十分に注意しながら、止まった車の後ろに「停止表示器材」を設置する必要があります。
高速道路上で、故障やその他の理由で車を停止させたときは「停止表示器材」を設置して、後続の車に停止車両の存在を知らせる義務があります(道路交通法第75条の11)。これを怠ると「故障車両表示義務違反」に問われるため、「三角停止表示板」などの設置は必ず行う必要があります(違反点数1点・普通車反則金6000円)。
「停止表示器材」の一種に、「三角停止表示板」が挙げられます。これらは車に載せておく義務はありませんが、トラブルがあり高速道路で停止する場合は表示する義務があります。そのため、「停止表示器材」をまだ持っていないという人は、カー用品店などで購入し、車に載せておいた方がよさそうです。
また、同じく後続車に危険を知らせる物として「発煙筒」があり、これは車載義務がありますが、「停止表示器材」の代わりにはなりません。発煙筒は5分ほどしか燃えないうえ、トンネル内で使った場合は煙で視界を悪くさせてしまいます。














