警察庁サイトより

「発煙筒」は「停止表示器材」の代わりとしては使えませんが、「停止表示灯」なら代用できます。「三角表示板」はライトがない反射式ですが、「停止表示灯」は強力なLEDライトなどが搭載されている灯火式のもので、道路交通法施行規則(第九条の十七、第九条の十八)では、以下の規格が定められています。

▼道路に設置した際に「長さ17cm、幅17cm、高さ15cm」を超えないもの
▼「点滅式」であること
▼道路上に設置した時に「200m先からでも点灯を確認できる」こと
▼灯火の色は「紫色」であること

ライト式の「停止表示灯」は、適切に電池を交換することで長期間使えるうえ、安全な場所へ避難する際にも役立ちます。車検対応品を選んで、車内のわかりやすい場所に常備しておくと緊急事態に対応できます。

さらに、こうした緊急時に備えて、反射テープが付いた安全ベストが乗車人数分あるとより安全です。非常信号灯と同じく、赤色点滅ライトなどが内蔵された安全ベストも、カー用品店などで販売されています。