厚生労働省が差し押さえを取り消しの採決 これを受け日本年金機構は…

 村岡さん達は大阪地裁への提訴と同時に、機構を所管する厚生労働省にも差し押さえ5件を不服として審査を請求していました。その裁決結果が11月30日に送られてきたのです。

 結果は差し押さえ4件については、担当職員が納付を猶予できる可能性を認識していなかったと認定し、「適切・妥当ではなく、取り消しを免れない」と裁決。

 残る1件については「取り消しても被害回復ができないので却下」でした。

 (運送会社「シーガル」 村岡大典総務部長)「私どもの主張が認められたということは大変うれしいです。行政の方からはそういう裁決がおりた訳ですから、裁判の方もそれを考慮していただいて、正当な判決を出して下さることを期待してますし、信じております」

 原告の代理人弁護士は。

 (原告代理人 小泉哲二弁護士)「上級官庁の判断が出たら(日本年金機構が)覆すことは法的にできないので原告側の勝ちです。不当な差し押さえで会社を縮小したりお得意さんを失ったりしていますから、本来得られるはずの利益が得られなかったと、そこの部分の争いが今後残るんだろう」

 そして、12月9日、大阪地裁で行われた裁判。日本年金機構は厚生労働省の審査会の決定について「(審査会の)裁決を踏まえて対応する」と述べ、差し押さえを取り消す方針を示しました。

 一方、「裁決に対応したうえで反論したい」とも述べていて、これに対し、原告側は。

 (運送会社「シーガル」 村岡大典総務部長)「『裁決を踏まえる』は一種受諾だと思いますので、それは進展あったかなと思うんですけども、何を反論するのかちょっと疑問ですし、できることがあるならやってくださいという感じです」