要登録の「繁殖業」 運営の規定細かく
建物を所有していた木原さんは、現場で犬の繁殖業を営んでいたとみられています。

熊本県動物愛護センターによりますと、犬の繁殖を営利目的で行う場合は事前に登録が必要となります。
法律によって施設の構造や従業員の数、動物の管理方法などが細かく定められていて、例えば、飼育者一人あたり飼育できる繁殖用の犬は、最大15匹です。
これに違反した場合は、業務停止命令を受けたり、登録が取り消されたりするということです。
建物を所有していた木原さんは、現場で犬の繁殖業を営んでいたとみられています。

熊本県動物愛護センターによりますと、犬の繁殖を営利目的で行う場合は事前に登録が必要となります。
法律によって施設の構造や従業員の数、動物の管理方法などが細かく定められていて、例えば、飼育者一人あたり飼育できる繁殖用の犬は、最大15匹です。
これに違反した場合は、業務停止命令を受けたり、登録が取り消されたりするということです。





