鳥取県は14日、決裁を得ず無断で公印を押した公文書を作るなど不適切な事務処理を繰り返したとして、西部総合事務所に勤務する男性職員を減給10分の1、3か月の懲戒処分にしたと発表しました。
減給の懲戒処分を受けたのは、西部総合事務所米子県土整備局に勤務する23歳の男性主事です。
県によりますと、男性主事は2023年度から2024年度にかけて、業者などから申請された書類に対し、▼決裁を得ないまま公印を押す、▼日付などの記載内容を変えて決裁を得る、▼処理を放置するなど、合計43件の不適切な事務処理を続けていたということです。
今年2月、決裁を受けていない米子港の野積場の許可証を持っていた業者が、期限までに使用料を納めていなかったことがきっかけで発覚しました。
男性主事は、これらの不適切な事務処理を上司に報告していなかったほか、発覚後の聞き取りに対しても複数回、事実と異なる回答を繰り返していて、県は14日付で、減給10分の1、3か月の懲戒処分としました。
県の聞き取りに対して男性主事は、「課の職員が忙しそうで相談しづらかった。処理が遅れていることを報告して上司に怒られるのが嫌だった」などと話し、処分を受けては「不正なことをして色々迷惑をかけ申し訳ない」と話し反省しているということです。
県人事企画課は、「県民の県政に対する信頼を損なうものであり、このような事案を発生させてしまい大変申し訳ない。再発防止策の徹底を行うとともに、改めて全職員に服務規律の徹底について呼びかけていく」としています。














