「逮捕は10件に1件以下」 名誉毀損容疑での逮捕のハードル

山形キャスター:
立花容疑者の今回の逮捕容疑である「名誉毀損」の主旨を見てみます。

【名誉毀損 刑法 第230条の主旨】

1 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者はその事実の有無にかかわらず3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する

2 死者の名誉を毀損した者は虚偽の事実を摘示した場合のみ罰する

若狭勝弁護士は、「死者に対する虚偽の事実の立証は難しく、逮捕まで至るのは異例」としていて、竹内元県議の死後に発言しているのが悪質だと問題視されたのではないか、としています。

また警察は、立花容疑者に逃亡や証拠隠滅の恐れがあることから逮捕に踏み切ったとしています。

立花容疑者のSNSを見ると、10月27日には「ドバイに飛びます。10月30日に帰ってきます!」という投稿がありました。

元東京地検特捜部 副部長 若狭勝 弁護士:
名誉毀損の容疑で告訴された事件が10件あったとして、そのうち逮捕されるのは1件ぐらいです。さらに、死者に対する名誉毀損で逮捕したケースは、私の知る限りだとほぼありません。

それだけ警察が、この事件を起訴して有罪に持ち込むことに自信があるとともに、有罪にできるだけの意気込みというか、相当な思いを込めて今回逮捕に至っていると思います。

普通、民間人のAさんとBさんがお互いに誹謗中傷して、名誉毀損が問題になった場合、警察はどちらの言っていることが本当なのか判断しなければいけません。

今回の「逮捕される予定があったかどうか」については、いわば証拠が警察の中にあるようなものなので、そういう意味においては証拠が固く、悪質だとして逮捕に発展したのだと思います。