判決は「執行猶予付き」
判決で被告3人に言い渡されたのは、▽野中秀紀被告に懲役1年・執行猶予3年、▽岩瀬浩一郎被告と龍彦被告に懲役10か月・執行猶予3年だった。
地裁は、野中被告の犯行について「遺体を冷凍庫で凍らせた状態で放置した態様が、死者に対する一般的な宗教的感情や敬けん感情を大きく害することは、誰の目にも明らか」「浩一郎・龍彦両被告に遺体を押し付け、冷凍庫に入れた後はその様子をほとんど確認することもなく放置を決め込んでいたのであり、その意思決定は厳しい非難に値する」と指弾。
また、岩瀬浩一郎被告と龍彦被告の犯行についても「凍結状態を維持し、消臭剤を設置するなどしたほか、自宅を訪れた者による遺体の発見を妨げる行為まで行っていて、死体遺棄を手助けした程度は相応に大きい」と批判した。
一方で「3人はいずれも前科を持たず、反省や謝罪の言葉を口にしている」として、実刑ではなく執行猶予を付けた。
言い渡しの間、被告3人はいずれも静かに耳を傾けていた。














