裁判所「総額9000万円を超える資材や同倉庫の大規模な焼損等の甚大な財産的損害」指摘した一方で・・・
10月24日の判決で福岡地裁小倉支部(武林仁美裁判長)は
「第1の犯行では段ボール箱2個が焼け焦げるにとどまったが、第2の犯行では、総額9000万円を超える資材や同倉庫の大規模な焼損等の甚大な財産的損害が生じている」
と指摘した一方で
「第2の犯行も建物の焼損を積極的に意図したものではなく、燃料は使用されていないし、犯行のあった時間帯は人員の立入りが制限されていたこともあり、焼損の規模や財産的損害の大きさに比べれば、人の生命や身体に危険が生じる可能性はそれほど大きくなかったといえる」
と認定した。
この判決は
「工事を一時中断させて設計の見直し・作業の時間を確保するため」三菱ケミカル工場で2度にわたり放火をした会社員の男①【判決詳報】
「自分本位であるが、作業工程の変更が多かったため追い詰められていた」三菱ケミカル工場で2度にわたり放火をした会社員の男②【判決詳報】
2部に分けて掲載しています。














