「政治的思想などを持つ者による個人攻撃を誘発する危険」55万円の賠償命じる

大阪地裁(山本拓裁判長)は10月24日(金)の判決で、
▽一般の読者の普通の読み方を基準にすると、いとこが北朝鮮のスパイとして非合法活動を行って死刑判決を受け、その親族で朝鮮学校とも関係している原告も、北朝鮮による何らかの非合法活動に関与しているのではないかという印象を抱かせる
▽連結した投稿に表示されるURLの記事(いとこの再審無罪を伝える記事)を、読者が参照するともいえない
▽原告といとこの関係が、公に知られていたと認められる証拠はない
と指摘。
「投稿で示された事実が、女性がCFOを務める企業への泉南市の公金支出の是非と実質的に関連するとは認められない。損賠訴訟を起こされたことへの反感などに基づく投稿である可能性を否定できず、公益を図る目的だったとは認められない」として、添田氏の投稿が名誉毀損やプライバシー侵害にあたると判断。
画像も付けたことはそれらを助長しているとして、肖像権侵害も認定しました。
そのうえで「添田氏のXのフォロワー数(数万人規模)も踏まえると、不特定多数の人が閲覧したと推認できる」「一定の政治的思想などを持つ者による、原告個人への攻撃を誘発する危険を含むと言え、原告が受けた精神的苦痛は小さくない」として、添田市議に55万円の賠償と、残っている投稿の削除を命じました。
ただ、「在日コリアンという属性一般に着目した投稿とは認められず、民族的・種族的な出身に基づく攻撃だとまでは言えない」として、ヘイトスピーチとは認定しませんでした。














