【解説】裁判の3つの争点は?

この裁判では、大きく3つの争点がありました。
まず、①実際に犯行が行われたか?
2つ目は②犯行が行われた場合、それが故意に行われたか?
3つ目として③女の子の死と因果関係があるか?
です。

今回、青森地裁は争点をいずれも認定しました。
まず、関川被告は「自分は水をかけたり水の入った浴槽に入れたりしていない」として無罪を主張していました。
しかし、裁判長は事件以前に同様の行為を繰り返していたことや警察の調書に「シャワーの水をかけて濡らした」との記載があったことなどから推認できるとしました。

また、推認された行為について、虐待を繰り返していたことから女の子の体が凍え、冷たくなるのを認識していた。

さらに、真冬に8℃の室内に女の子を長時間放置すれば、健康に問題が生じるのは明らかとしていました。弁護側の「浴槽内にいろと命令していない」との主張に対しても、女の子自らが浴槽内にとどまり続けたとは考えにくいとしました。

そして最後に、女の子の死亡との因果関係については「低体温症が死亡の結果をもたらした」としました。

懲役13年の実刑判決について弁護側は控訴の有無などについて「本人と話をしたい」としています。















