飲酒して仕事に遅刻し、約30万円の着手金も返さなかったとして、大阪弁護士会は40歳の男性弁護士を業務停止6か月間の懲戒処分としました。

 業務停止6か月の懲戒処分を受けたのは上藤俊一弁護士(40)です。大阪弁護士会によりますと、上藤弁護士は2023年から2024年にかけ、養育費の支払いをめぐる訴訟の代理人になったものの、酒を飲んで調停期日に遅刻したり、代理人を解任されるにあたって着手金など約30万円を返さなかったりしたということです。事前に連絡が取れないこともあったということです。また、自己破産の申立ての依頼をされたものの、2年以上も放置したということです。

 養育費の支払いをめぐる訴訟で上藤弁護士は期日に35分も遅刻し、酒の臭いをさせたうえ、「体調が悪い」「前の事件が続いて遅れた」などと見え透いた嘘をつき、着手金を返していないということで、大阪弁護士会は職務に反し、着手金詐欺にあたるとしています。上藤弁護士とは現在、連絡が取れない状態だということです。

 大阪弁護士会による懲戒処分は今年度9件目で、弁護士会は「職務の誠実な遂行をしておらず許されない。厳しく対処して臨む」とコメントしています。