通話音声の公開を求めても認められず
裁判で原告側は県警の初動対応を明らかにする重要な証拠として110番通報の音声データを法廷で流すことを求めていましたが、裁判所は「公開するには適切な内容ではない」としてこれを認めませんでした。
中村さんは音声公開へのこだわりについて「文字で読むのと実際耳でその音声を聞くのとでは、受け止め方が全然違う」と説明します。「現場での相談員の方の必死の110番通報が通信指令官の方たちには通じなかったんだなというのは、リアルに分かる」と話しました。
また「本当に恐怖と戦っていた稲泉さんや相談員さんの様子もよく分かるので、稲泉さんのご家族にも聞いていただきたいなという思いはありました」と付け加えました。