「今回を最後の機会として、社会内での更生を図るのが相当」

福岡地裁はこれらの事情を総合的に考慮して「今回を最後の機会として、社会内での更生を図るのが相当」と判断。
一木被告に懲役1年 執行猶予4年の判決(検察側の求刑:懲役1年)を言い渡した。