被害者への示談金支払いなど一木被告に有利な事情も考慮

一方で、福岡地裁は一木被告に有利な情状として
・被害者に対し、父の支援によるものではあるものの、示談金として100万円が支払われていること
・被害者が一木被告を許し、刑事処罰を求めない旨述べていること
・一木被告が事実を認めて反省の言葉を述べていること
・一木被告が保釈中からカウンセリングを受け始め、今後も継続する意向を示していること
・一木被告の父が法廷で今後の監督を誓約していること
・同種の実刑前科があるものの、その執行終了後10年以上が経過していること
を挙げた。