発達障がいのある娘がいじめを受けて転校したとして堺市に損害賠償を求めた裁判。母親の訴えは棄却されました。

 大阪府堺市に住む女性の娘は発達障がいの1つ、ADHDの影響で感情的になりやすく人とコミュニケーションを取ることが少し苦手です。

 小学生の時にいじめを受けて断続的に不登校になり、転校することになりました。

 おととし、母親は加害児童2人と堺市に対し、計165万円の損害賠償を求めて提訴。去年7月、加害生徒らとは和解したものの市は争う姿勢を示し、訴えを退けるよう求めていました。

 9月18日の判決で、大阪地裁堺支部は「組織的な対応に課題を残すものであったが、対応が法的義務に違反するとまで言えない」などとして、母親の訴えを棄却しました。

 いじめを調査した第三者委員会は、「いじめ」を認定した上で、学校や市教委が「発達障がいを踏まえた対応が十分にできていなかった」などと指摘しています。