覚醒剤を所持し、使用した罪に問われた熊本大学薬学部の学生だった男に猶予付きの判決が言い渡されました。
判決などによりますと、元大学生の酒井宏樹被告(21)は、熊本大学薬学部に通っていた今年5月、自宅で覚醒剤約0.332グラムを所持し、使用しました。
酒井被告は覚醒剤の使用後に体調が急変したため、自ら119番通報していました。
9月16日の判決で、熊本地方裁判所の中田幹人裁判官は「SNS上に覚醒剤使用の感想が投稿されているのを見て興味を持ち、インターネットで購入して犯行に及んだという安易な動機に酌量の余地はない」としました。
一方で「依存性、常習性は認め難く、危険性を改めて自覚し反省している」として、酒井被告に「懲役1年6か月、執行猶予3年」の判決を言い渡しました。
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