住民が国に川内原発の設置許可の取り消しを求めていた裁判です。福岡高裁は先月、訴えを棄却しましたが、原告団はきょう10日、上告を断念することを明らかにしました。

この裁判は、鹿児島などに住む原告29人が、国に川内原発1・2号機の設置許可の取り消しを求めていたものです。

原告らは、規制委が川内原発1・2号機の安全性を認めた際に基準とした「火山ガイド」について、「最新の科学的知見を十分に踏まえていない」と主張していましたが、福岡地裁は2019年、訴えを棄却。

先月27日の控訴審判決で福岡高裁も棄却していましたが、原告団はきょう10日、最高裁への上告を断念すると明らかにしました。「誤った事実認定がある控訴審判決を前提に最高裁で争うには限界があり、適正な判断が期待できない」としています。

(川内原発建設反対連絡協議会 鳥原良子 会長)「諦めずに川内原発を止めて廃炉に向かって努力することに変わりはなく、期待して一緒にがんばっていこうという気持ち」

九州電力は「原告が上告を断念したという確認が取れていないのでコメントは差し控える」としています。