前科歴からも明らかな盗撮の常習性

判決で福岡地裁小倉支部(三芳純平裁判官)は「商業施設において、スカート姿の女性を狙って下方から下着を撮影するという犯行方法であり、他人に最も撮影されたくないであろう部位を狙った侵害性の強い犯行である」と濱邉被告の犯行の侵害性の強さを認定。

被害を知った女性たちについては「多大な嫌悪感、不安感を与えている」と指摘した。

また、福岡地裁小倉支部は濱邉被告が2019年と2021年にも同種の盗撮行為により実刑に処せられていた前科があることを重視。

「前刑からの出所後、再犯防止のために母親にスマートフォンを預けていたが、同人が入院したために自身でスマートフォンを管理するようになると盗撮を再開し、第1の犯行に及び、それが警察に発覚してスマートフォンを押収されると、更に新しい機器を購入して第2以降の犯行を繰り返した。その常習性は深刻である」と指摘した。