詐欺罪や名誉棄損、業務妨害などに該当
偽アカウントは写真と名前を本人に断りなく使っているほか、本人になりすまし、詐欺を行おうとしています。

法律ではどんな罪に当たるのでしょうか――
アトム法律事務所 出口泰我 弁護士
「他人になりすましての勧誘行為になりますので、基本的には詐欺に当たります」

詐欺罪の場合、10年以下の拘禁刑が科せられます。
また、ほかにも様々な法律に違反している可能性があるといいます。
アトム法律事務所 出口泰我 弁護士
「名前を使う行為に関しては違法には当たらないです。ただ、画像に関しては『著作権の違反』、勧誘をする人なんだというような事実を与えてしまうので『名誉棄損』だったり。顧客の吸引力を利用されているので『パブリシティ権の侵害』だとか、『業務妨害』に当たります」

著作権の侵害の場合、10年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金。
名誉棄損は刑事責任であれば、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科せられます。