福岡地裁の量刑判断 更生のため執行猶予を選択

量刑の判断で福岡地裁は「本件各犯行によって各被害者が被った恐怖心、嫌悪感等の精神的苦痛は大きく、被害結果は軽視できない」と指摘。

前の事件で判決を言い渡された翌日および6日後という犯行タイミングについて「常習性が顕著であることを示す事情として、厳しい非難が妥当する」
「被告人の刑事責任はなお重いというべきであり、被告人を実刑に処すことも十分考えられる」
とした。

その一方で
・今後の更生環境として精神保健福祉士による更生支援計画が作成され、地域生活定着支援センターの協力のもと、病院での受診や入院が予定されていること
・東被告の母も福祉関係者と相談しながら監督する旨誓約していること
・投薬により症状が改善し、東被告が病識を一定程度得ていること
など東被告に有利な事情について
「被告人が同種犯行を繰り返していること自体は厳しい非難に値するが、各犯行には精神障害の影響が否定できず、その治療のための入院を含め、被告人の更生に向けた体制が現時点では整えられている」
と認定。

「支援体制を活かし、加えて保護観察にも付し、社会内で更生させる方が、被告人の再犯防止や更生に資する」として、懲役2年 執行猶予5年 保護観察付きの判決を言い渡した。

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