裁判所の結論は「完全責任能力がある」

判決で福岡地裁(田野井蔵人裁判官)は「被告人の特異な言動は、被告人の元来の人格・性格によるものではなく、抗精神病薬によって改善可能な何らかの精神障害の精神症状の現れである」としながらも
・犯行の動機が性的な目的として了解可能であること
・いずれも東被告の母が目を離した隙に行われたこと
・逃走行為があること
などを挙げ「善悪の判断や、それに基づく行動の制御は、相当程度できていた」と判断。
「精神障害の影響により、事理弁識能力と行動制御能力が一定程度障害されていた疑いは残るものの、これらが失われるに至っていないことはもちろん、障害された程度が著しかったということもできない」として、完全責任能力があると認定した。