裁判所「思考と行動の傾向は深刻」と指摘するも示談の成立や反省など考慮

判決で福岡地裁小倉支部(武林仁美裁判官)は
「被告人は、前科前歴こそないものの、若い女性を狙って本件各犯行のような行為を常習的に繰り返していた」
「若い女性の人格を軽んじてその精神的苦痛を意に介さず、自己の性的欲求解消のための道具のように扱う被告人の思考及び行動の傾向は深刻であり、厳しく戒められなければならない」
と指摘。

示談の成立や反省、母親による監督の約束など峯本被告に有利な情状を考慮して懲役2年6月、執行猶予4年の判決を言い渡したうえで「猶予の期間中被告人を保護観察に付して、性欲の赴くまま犯罪に及びがちな自身の傾向を認識してこれを克服するための取組みを、法的な枠組みの中で継続させることが相当である」と判断した。

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