弁護側は示談成立と反省を主張

一方、弁護側は、起訴内容を認めたうえで
・母親の援助を受けて各被害者に50万円を支払い、いずれの被害者も被告人を許す旨の示談が成立していること
・峯本被告がいずれの事実も認めて反省の弁を述べ、再犯に及ばない旨制約していること
・母親が今後の監督を約束していること
などについて峯本被告に有利に考慮すべきと主張した。
一方、弁護側は、起訴内容を認めたうえで
・母親の援助を受けて各被害者に50万円を支払い、いずれの被害者も被告人を許す旨の示談が成立していること
・峯本被告がいずれの事実も認めて反省の弁を述べ、再犯に及ばない旨制約していること
・母親が今後の監督を約束していること
などについて峯本被告に有利に考慮すべきと主張した。