5月、内縁の妻の遺体を金沢市内の自宅アパートに放置したとして、死体遺棄の罪に問われている79歳の男の裁判で、男は罪を認め「遠くに逃げたかった」と話しました。
この裁判は5月、内縁の妻の女性(68)の遺体を金沢市の自宅アパートに放置したとして、住居不定の無職の男(79)が死体遺棄の罪に問われているものです。
14日、金沢地裁で開かれた初公判で、男は起訴内容を認めたうえで、葬儀をするには金銭的に難しいと思ったとして、「遠くに逃げたかった」と話しました。
検察側は、自身の事情だけを考えて、女性の埋葬の機会を奪ったのは、非難されるべき犯行だとして、懲役1年を求刑したのに対し、弁護側は、男が冷静な判断ができないまま突発的に犯行に及んだとして、執行猶予を求めました。
判決は7月17日に言い渡されます。