裁判長「主文。被告人を懲役3年に処する。この判決が確定した日から5年間、その刑の執行を猶予する」
下されたのは、執行猶予付きの判決。

神田裁判長は次のように、理由を読み上げました。
「被告人の行為は、到底許されるべくもない、まさに最悪の選択であった」

「他方において、長男は被告人の追い込まれた精神状態を思いやり、これまで愛情を注がれ育てられたことへの感謝の気持ちも述べた上、早く戻ってきて欲しいなどの心情を表し、長女もまた、一緒に生活したいなどとの心情を表している」
「被告人については、直ちに刑務所に収容するのではなく、子どもらへの償いと、関係性の修復に努めていく機会を与えるのが相当である」

判決文を読み終えると、裁判長は「初公判の時にも言ったけど」と前置きして「説諭」とよばれる、裁判長自身の思いを、母親にかけ始めました。

「どんな事情があったにしても、あなたは絶対やってはいけないことをやったわけです。これから、罪の現実に向き合い、償いをすることは簡単なことではなく、もっともっと大変で、いろいろ悩むことがあると思います。あなた自身がしっかりしていくことしかできない。そう、子ども達も思っていると思います」

そして裁判の最後に、「絶対に」という言葉に力を込めて、こう声をかけました。
「子どもとの絆は、絶対に切れないから」

どんな苦しいことがあっても、あなたには守るべき子どもがいる。その子どもがあなたを守ってくれる-そんなメッセ-ジが、静かに心に残りました。

TBSテレビ社会部 代田直章