来年12月に施行予定「日本版DBS」とは?

 警察庁によりますと、子どもが被害者となる不同意性交罪・不同意わいせつ罪の摘発件数は去年1年間で約3600件に上ります。こうした中、去年6月に導入が決まったのが「日本版DBS」と呼ばれる制度です。

 日本版DBSは、学校や保育所など、子どもと接する職場で働く人に性犯罪の前科がないかどうか事業者に確認を義務付けるものです。

 制度の仕組みはこうです。就職を希望する人がいた場合、事業者はこども家庭庁に対して就職希望者に前科がないかどうか確認の申請をします。

 こども家庭庁は、職員の戸籍情報と紐づいたデータベースから犯罪履歴を照会します。前科がない場合はこども家庭庁から確認書を事業者に交付。

 一方、前科がある場合は先に就職希望者に照会結果が通知され、自ら希望を取り下げれば、業者に伝わることはありません。
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 また、事業者は3年以内に在職するすべての職員について照会します。もし犯罪歴が見つかれば、子どもと関わる仕事からの配置転換が求められます。

 制度の開始決定から1年。施行は来年12月25日を予定しています。