「歩道通行」は原則違反?自転車利用者のジレンマ

自転車の交通違反に青切符が導入されるにあたり、「それは許してよ」という声が上がっている例があります。それが「歩道通行」で反則金は6,000円。警察庁が行った意見募集にも、この点に関する意見が多数寄せられたといいます。
実際は、歩道通行で直ちに青切符が交付されるわけではなく、取り締まり対象となるのは、主にスピードを出して歩行者を驚かせた場合や、警察官による警告に従わない場合など、悪質なケースの方針だそうです。

そもそも歩道通行が認められているケースも存在します。
・運転者が13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者である場合
・「自転車通行可」の標識がある歩道
・車道通行が危険な場合
交通量の非常に多い都市部の大通りなどは、車道を走るのが危険と感じることもあります。そうした際には歩道通行が許容されることがあります。自転車専用レーンが整備されていても、そこに自動車が駐車しているために通行できず、やむを得ず車道にはみ出す際に、後方から来る車とスレスレになるような、危険な状況を感じたことのある人も少なからずいることでしょう。