「文書内容の共有」は相当
片山氏はコメントの中で議会への根回しについて「県政運営の円滑化のため、県議会の一定の役職にあたる県議には、その県議も公務のうちにあるとの考えのもと、必要かつ相当な範囲で情報共有するもの」としたうえで、「当時告発文書問題が過熱する様相を呈していたことから、文書の内容や背景事情等を一定役職にある県議と必要な範囲で共有しておくことは相当と考えます」としました。
さらに、第三者委が認定した内容について「3人の県議に漏えいした」とすることに限定している点について、「非常に疑問に思う」と述べました。