戸籍の氏名にフリガナを記載する改正戸籍法が、きょう施行されました。自治体から全ての国民に対し、フリガナを確認するためのはがきが順次送付されます。どのような目的があるのでしょうか?
名前の「フリガナ」確認開始 改正戸籍法のポイント

高柳光希キャスター:
26日に施行された「改正戸籍法」、大きく変わったのは2つです。
▼2026年5月26日から順次、戸籍にフリガナが記載される、▼“キラキラネーム”に制限がかかることです。
“キラキラネーム”は、文字の読み方として一般に認められているものが承認されます。NG例は、以下のようなものです。
【“キラキラネーム”NG例】
・「太郎」=「ジョージ」「マイケル」※関連性がない
・「健」=「ケンイチロウ」※別の単語を加える必要あり
・「高」=「ヒクシ」※漢字の意味と反対 など
また、戸籍に記載されるフリガナにるついて、26日から確認のはがきが順次送付されます。
送付される確認のはがきの左側には、【氏の振り仮名】として、名字の漢字・フリガナが書かれ、右側に【名の振り仮名】として、世帯の人数分の名前・フリガナが記載されています。
このフリガナを確認したらどうすれば良いのでしょうか?

TBS報道局 社会部 藤本大揮 記者:
フリガナ等を確認して、▼間違いがなかった場合は、何もしなくてOKです。
一方で、▼間違いがあった場合、▼はがきのフリガナの欄が空欄だった場合、マイナポータルまたは自治体の担当窓口まで届け出が必要になります。
井上貴博キャスター:
「空欄」という場合があるんですか?
TBS報道局 社会部 藤本大揮 記者:
フリガナは住民基本台帳の情報が元になっていますが、上手く情報が収集できなかった場合など、空欄になる可能性があるということです。