フリガナ認められないケースは?

宮城野区役所戸籍住民課 浅野淳課長:
「基本的には今まで通り届けてもらったものが通る。読めないものの例として太郎と書いてあるのにジョージと読ませるとかは無理」

審査は法務省の指針に基づいて行われ、「漢字の意味や読み方と関連性が全くないもの」や「差別的、卑わい、反社会的など社会通念上ふさわしくないもの」など以外は広く認められることとなっています。

法務省が自治体に示した指針案の具体例をみていくと、読み方を認める例としては桜良(サラ)や心愛(ココア)など「漢字の読み方の一部を当てて省略しているもの」や飛鳥(アスカ)、五月(サツキ)など「熟語として一般的なもの」、それに美空(ソラ)、彩夢(ユメ)など「読まなくても意味が関係するもの」です。

一方、読み方を認めない例としては太郎と書いてジョージ、マイケルなどと読む「漢字の意味と関係がないもの」や高いと書いてヒクシなど「漢字と別の意味を持つもの」です。また差別的だったり卑わいだったりするものも認めないとしています。