戸籍に氏名の読み仮名=フリガナを記載する改正戸籍法が26日施行されました。
今後、各家庭にはフリガナを確認するための通知はがきが送られるほか、出生届などを出す際は読み仮名の審査も行われるため、行政も対応にあたっています。

26日施行された改正戸籍法では、行政手続きのデジタル化の一環で戸籍の氏名にフリガナを記載することが義務付けられました。また、いわゆるキラキラネームが事実上、制限されることになります。

高橋未来記者:
「私の名前はこの漢字で“みく”と読むのですが、よく”みらい”とも間違われます。街の人にも名前とその読み方について聞いてみました」
街の人:
「桃子です。かわいい名前がいいという案になり、こういう名前になった
街の人:翔優(しょうま)くん
「何と読むか分からなくて、”しょうゆう”とか。最初に『しょうま』を決めて、こっちの漢字(優)は、調べていたらぴったりするものがあったので、それにしようと」
街の人:
「美乃(よしの)です。”みの”とかが1番多い。毎回、肉の部位じゃないよと言っている」
街の人:
「みなさん自分のお子さんに色々な思いを込めて付けていると思うので、そういう名前を間違えずに呼びやすくなるのはいいことだと思う」

仙台市は法改正に対応するため4月、新たに戸籍振り仮名事務センターを開設しました。今後、各家庭には戸籍に記載するフリガナを確認するための通知はがきが本籍地の自治体から送られます。事務センターでははがきの発送準備や市民からの問い合わせへの対応にあたっています。