職場の「熱中症対策」法令で義務化 その対象・義務化される対策は…

気温や湿度などから算出される「暑さ指数」が28以上か気温31℃以上の環境下で連続1時間以上、または1日4時間以上の作業が見込まれる職場が対象となります。

義務化される対策は「熱中症の報告体制の整備」に加えて、「緊急搬送や処置など手順の作成」そして、これら「体制や手順を関係者に周知」させることです。

では、熱中症のおそれがある人を見つけた場合、どのような対処をすればいいのか?