■こんな場合も“赤切符” 知っておきたい交通ルール

▼スクランブル交差点では原則自転車の走行はNG
違反した場合、「通行区分違反」となり、3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金の可能性があります。
スクランブル交差点は歩行者への優遇措置があり、「軽車両」の自転車は対象外になるため走行してはいけないということです。
高山弁護士:
これ知らない人が多いんじゃないかと思います。スクランブル交差点では、押し歩きならいいけれど、乗っていたら車と同じ扱いになって、交通信号を見て行動しなければいけない。
そもそも、赤切符って簡単に言いますけれど、これは前科がつく刑罰です。赤切符を受け取るということは前科がついたということなんです。犯罪の前歴を持ったということになる。

▼車道→歩道 乗り上げて左折はNG
車道を直進していて、前方の車両用の信号が赤だったときに、歩道に乗り上げて左折するという方法。これもやってはいけません。「歩道走行」として、2万円以下の罰金または科料の可能性があります。こういった場合は、一度自転車から降りて押して曲がり、再び車道で走行する、ということになります。
故意とみられる運転は悪意とみなされ摘発の対象になりやすい。こういったケースも赤切符になるかもしれないということです。
ジャーナリスト 鎌田靖:
私、新人記者の頃に、自転車にはねられて歩行者が亡くなったという事故を取材したことがありまして、自転車というのは歩道では‟交通強者”なんですよね。車道では‟交通弱者”なんだけど。その両面があるということを必ず考えていかなきゃいけない。
今回の罰則強化は、やっぱり「危ないものだ」ということを少し強調するということになると思うんですよね。こういう形で報道されることで抑止効果にはなるんだろうなと思うんですけど。
■“赤切符”を無視したら・・・
ーーもし切符をもらって出頭しなかったらどうなるんですか?
高山弁護士:
出頭しなければ、通常の刑事事件の処理が進むことになります。そうすると、一般の傷害や、極端に言えば殺人だとか、そういう事件と同じように刑事事件として処理をして、逮捕などもありえます。
実際に逮捕した事例もあります。かなりそれは何度も何度も繰り返し呼び出しをしてですけど。
恵俊彰:
警察も本気で取り組むということですね。
高山弁護士:
そうですね。ただ、やっぱり乱暴にやってはいけない。国民の支持があるところで進めない規制は、どうしても強制になるし、反発を招きます。
自転車を持つ人は道路交通法の知識を持たなくても持てるし乗れるし、やっぱり車とは違う。だからそこを克服する方策を共に進めながらやらないと、やはり問題が大きくなってしまうだろうなという気はしますね。
(ひるおび 2022年10月26日放送より)














