4月1日から、育休制度が変わります。

これまで、育児休業は男女を問わず子どもが1歳になるまで取得することが可能で、休業前の手取りのおよそ8割の給付を受け取ることができました。これが、1日からは、夫婦で14日以上の育休を取得すると、最長で28日間、休業前と同じ額の給付を受けることができます。

条件を満たせば、「手取りの10割」にあたる給付が受けられることになるわけですが、その背景やポイントを専門家に聞きました。

労働問題や社会保険に関する専門家=社会保険労務士で、行政書士でもある佐藤巨人さんは、今回の改正の背景をこう解説します。

社会保険労務士・佐藤巨人さん「今回の改正に関しては、男性の育児休業をより促進していくという目的があると思っています」

佐藤巨人さん

男性の育児休業の取得率は、およそ3割。年々上がっているものの、まだまだ低い傾向にあります。

佐藤さん「これ(男性の育休)をもっと上げることで、子育ての負担を軽減していくというような目的があるという風に考えています」

佐藤さんは、夫婦で育休を取ることで、仕事と私生活のバランスが確保できるメリットもあるのではと話します。ただ、給付金を受け取るためには、男性は出産から8週間以内、女性は16週間以内に育休をとるという条件があります。

佐藤さん「制度の理解をしていくのと、併せて申請漏れがないようにしていかなければならないので、少しそのあたりのストレスは発生するのかなと思います」